リハビリ
リハビリの期間は
医療制度の一般論として、骨折などの整形外科疾患は150日、脳卒中などの中枢神経の疾患は180日を上限とすると知っているかもしれません。
頸髄損傷や脊髄損傷では180日を超えたとしても、医師がリハビリの必要性があると判断すれば、つまり改善の可能性や介入の意義があると判断すれば、まったくもって期間はありません。
ただし、医療機関における入院期間の長期化は様々な理由で医療機関が許容しませんので、半年を超えるような医療保険を使った入院は困難なことが多いでしょう。
そのような場合は、所沢と別府にある国立重度障害者センターや自治体のリハビリセンターに併設する更生施設は1年半の入所が可能です。
なお、リハセンターでも様々な理由で更生施設に入所できない場合もあります。
お住まいの各地域や医療機関の知識や経験によって、脊損・頚損の期間が大きく変わります。
C4と呼ばれる肩が少し動いても基本的には首から上しか動かない方は人工呼吸器が外れると、整形外科や脳神経外科の主治医からは「リハビリしても良くならないから、自宅に帰るか療養型病院に転院するか、施設に入所しなさい」と言われる、医療機関からリハビリ期間を打ち切られることが多くあります。
私からしたら、大きな間違いであり、リハビリして体が動くようにたとえならなくても、自助具や福祉用具・福祉機器を用いることにより自分でできることはたくさん増えます。
場合によっては仕事も可能です。このような方は間違いなく脊髄損傷の実績がある病院や施設でのリハビリを受けて下さい。
ただ、受けてくれる病院や施設が少ないことも事実としてあります。
(2016.1現在)